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AIに「盗作」はあるのか — 著作権侵害を二つに腑分けする

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「似ている」だけでは侵害にならない

AIが描いた絵が誰かの作品にそっくりだったとき、人はすぐ「盗作だ」と言う。だが著作権の世界では、似ていることは侵害の必要条件であって十分条件ではない。日本の著作権侵害は、ふたつの要件を両方満たして初めて成立する。ひとつは類似性 — 表現が実質的に似ていること。もうひとつは依拠性 — 相手の作品を「下敷きにした」ことだ。

ここが腑分けの勘所になる。まったく同じ旋律を、相手の存在を知らずに独立して作ってしまった場合、類似性はあっても依拠性がない。だから侵害にはならない。著作権は「結果の一致」ではなく「他人の表現に乗っかったこと」を罰する制度なのだ。アイデアや作風そのものは守られず、守られるのは具体的な表現に限られる、という原則もここに重なる。

AIは「依拠性」の地図を塗り替える

では生成AIはどうか。問題は依拠性の側にある。画像生成モデルは、無数の既存作品を学習して作られている。つまり構造上、ほぼあらゆる出力が「過去の表現に触れた上での産物」だ。人間なら「見たことがない」と言い張れた場面でも、モデルは事実上すべてを見ている。

日本では、学習のための複製は著作権法30条の4が広く認めている。情報解析が目的なら、原則として権利者の許可なく学べる。ただし同条には「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」を除くという但し書きがある。学ぶこと自体は自由でも、特定の作家の絵柄を狙って模倣品を量産するような使い方は、この但し書きや、出力段階の侵害として別途問われうる。論点は「学習」と「生成」の二段階に分けて考える必要がある。

実務では出力を見る

使う側の判断基準はこうなる。第一に、特定の既存作品・作家を名指しで模倣させていないか。プロンプトに固有名を入れた時点で、依拠性の議論は格段に不利になる。第二に、出力が既存の具体的表現と実質的に似ていないか。作風が似ているだけならセーフ寄り、構図や特徴的な要素まで一致するとアウト寄りだ。第三に、商用利用なら最終出力を人の目で確認し、既視感の強いものは外す。

技術はいつの時代も、前の技術が積み上げた表現の上に立つ。問題は似ることそのものではなく、何に依拠し、どこで他人の取り分を奪うか。そこを分けて見られる人が、AIを安全に使える人だ。

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